無事故・無違反なのに”ゴールド免許にならない!” それって??
基本的に無事故・無違反を継続すると「ゴールド免許」を取得できますが、場合によっては
無事故・無違反でもゴールド免許にならないケースがあります。
運転免許証は一般的に、その帯の色からゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。
その中でもゴールド免許は、一定期間無事故・無違反を継続した「優良運転者」のみが取得できる免許
で、他の免許区分と比べて免許更新時の講習時間が短く、講習手数料も安いといったメリットがあります。
それに加えて、ゴールド免許を持っていると保険会社から「事故のリスクが小さい」と判断され、
自動車保険料の大幅な割引を受けられるため、多くの自動車ユーザーがゴールド免許の維持・
取得を目指しています。

警察庁が公表している「運転免許統計 令和5年版」によると、2023年中に免許更新時の講習を受けた
1420万3769人のうち、ゴールド免許にあたる優良運転者講習を受講した人は893万8904人であり、
全体の約63%を占めました。
「ゴールド免許の人ってそんなに多いんですね。」
単純に考えると6割以上の人がゴールド免許を取得している計算になりますが、2023年2月に
三井住友海上火災保険株式会社がおこなった「ペーパードライバーに関する実態調査」では、
ゴールド免許保有者のうち3人に1人がペーパードライバーの自覚があると回答しています。
「な~んだ、そういう事かあ・・・・・」
つまり日常的に車両の運転をしている人に限定すれば、ゴールド免許取得者の割合は4割程度まで下がると
いえるでしょう。 そもそも運転免許証の色は、原則として「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした
過去5年間」に、交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって決定し、
以下のような区分に分けられます。
●優良運転者(ゴールド免許) 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を
起こしていない人が対象 。
●一般運転者(ブルー免許) 継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の
比較的軽微な違反が1回のみの人が対象 。
●違反運転者(ブルー免許) 違反を複数回おこなった、または人身事故を起こした人が対象。
●初回更新者(ブルー免許) 継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な
交通違反が1回のみで、人身事故を起こしたことがない人が対象です。
なお、初めて運転免許を受ける人は「新規取得者」という免許区分に該当し、グリーン免許が交付されます。
というわけで、ゴールド免許を取得するには無事故・無違反の継続だけでなく、「免許を受けている期間」も
重要となります。
そのため、たとえ無事故・無違反を続けていても、「初回更新者」の区分に該当する人はゴールド免許を
取得できません。

さらに、免許更新でゴールド免許になる予定だった人が「うっかり失効」をすると、その後すぐに
免許更新の手続きをしたとしてもゴールド免許は引き継がれず、ブルー免許に格下げされてしまいます。
うっかり失効とは、災害を受けた、病気・ケガで入院していたなどの「やむを得ない理由」が
無いにもかかわらず、免許更新をせず免許証を失効してしまうことをいいます。
ちなみに「免許更新のハガキが届かなかった」、「仕事や家事で忙しかった」などの事情は、
やむを得ない理由に当たらないため、注意が必要です。
引っ越しをした際にも免許更新ハガキが届くよう、警察で免許証の住所変更手続きをおこなうほか、
郵便局の郵便転送サービスを利用することが大切ですね。
ゴールド免許を取得するためには、交通違反・人身事故を起こさないことや、免許証の更新手続きを期限内に
忘れずにすることが大切です。
ちなみに、私は以前ブルー免許でしたが前回更新から”ゴールド免許”に格上げになりました。
なかなかの、長い道のりでした(笑)
一度、取得するとその”ゴールド色”を保持していくのは結構大変かもしれませんが、
更新忘れなどで、”ブルー色”に格下げされることだけは避けたいですよね。
それでは、また次回です。