この道路標識の本当の意味は? 追い越し禁止!?
自動車を運転する人なら誰でも1度は、この道路標識を見掛けたことがあるかと思います。
「簡単簡単~ 前を走っている車を追い越しちゃいけないんでしょう!」
実は、”追い越してもいいんです”。
「えっ?」
「標識の図柄が、そう表してるんだから追い越しダメでしょう・・・・」
この標識の本当の意味としては、『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』で追い越しはできます。
道路の中央線が白の場合、中央線をはみ出して追い越すことが出来ますが、
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識や黄色の実線で中央線が示されている場合、前の車両
を追い越す際に、中央線をまたぐことが禁止されているのです。 (これは、よく分かりますよね)
では、追い越すことを禁止している標識はというと、「追越し禁止」と記された補助標識があるものに
なるんです。
「んんん~紛らわしい・・・・・」
警察庁が公開している「交通規制基準」によりますと、道路の左側の幅が6メートル未満の舗装道路で、
見通しのきかないカーブや交通量の多い道路などに設置されます。
まあ、「追い越せる追い越せない」の定義はあるものの、よっぽどのケースを除いては追い越ししない方が無難か
もしれません。
稀なケースとしては、田舎街の道路で”超超ゆっくり走っている高齢者が運転している軽トラック”とか!?
ここ最近は毎日、体に応える暑さが続いていますので、イライラせずにいつもより
安全運転でいきましょうね。
それでは、また次回です。