記事一覧ページ

今年も、4月に入りましたー! 

こんにちは!   早いもので、早いもので、4月に入りましたね。

みなさんの、お住まい地域ではもう桜の花は咲いていますか?

兵庫県も南部の方、特に海側に近い場所では日当たりが良い所では満開になっていますね。

なんか、年々というか、この桜の花を見て「花って綺麗だなあ・・・」と感じる気持ちが深くなったような

気がします。   歳のせいでしょうか・・・・・

さてさて、4月といっても喜んでいられる事ばかりではありません。

キタア—————!!!

自動車税があ————!!!!

今、新車を購入注文しても、なかなか納期が来ないですが、この自動車税だけは確実に来ます。

当たり前ですが(涙)

みなさんも、よくご存知かと思いますが毎年4月1日時点でナンバープレートが付いている自動車に

掛かって来る税金でございます。

地域によっても前後するかと思いますが、5月前後の”自動車税・納付通知書”が

車検証に記載の住所宛に郵送で送られて来ます。

ところで、みなさんのお乗りの車は何年式の車ですか?

今回は、「自動車税・経年車重課」という、古い自動車には10%~15%の

重課税という”いやがらせ”!?についてです。

具体的には、排気量1リッター以下のクルマであれば

本来なら2万9500円のところが3万3900円になり、1リッター超1.5リッター以下で

3万4500円が3万9600円となり、1.5リッター超2リッター以下では3万9500円が4万5400円となります。

また、軽自動車の場合は1万800円が1万2900円になるんです。

5000円くらい上がるの???

ヤメテー————–!!!!!

今年、令和4年度に新たに重課対象となる車は、どのような場合かというと・・・・

ポイントとしては、重課の基準となるのは4月1日の段階で新規検査から13年を超えているクルマとなります。

つまり、車検証の初度登録年月が平成21年3月以前のクルマが重課対象となります。

ただ、平成21年式であっても、4月以降に登録・届出されたクルマであれば重課されるのは来年から。

ちなみに、電気自動車やハイブリッドカーは重課対象外となっています。

なので、例えばプリウスは2代目であっても年式的には重課対象ですが、標準税率にとどまっています。

「ハイブリッドってやつは~~  くぅ~~~」

あと、また耳が痛い話をすると、”重課税13年ルール”よりも

もっと、エゲツない”18年ルール”が存在しておりまして・・・・・

考え方は13年ルールと同じで、車検証に記載の”初年度登録”から18年が経過する車に

課税される自動車税です。

「平成16年式」の車です。

おぞましくらいの、重課税で郵便屋さんがポストに納付書を”ポトン”と入れてくれます。

「エコカー減税で負担した分を取り戻すべき策なのでしょうか」

それでは、また。

記事一覧ページ