任意保険の”弁護士費用特約”は絶対に付けて!
みなさん、こんにちは。
車を運転する方なら、加入している自動車任意保険。
「対人」 「対物」 「人身/搭乗者」 「車両保険」
これらの、名前はなんとなく理解している方でも、「特約」となれば
「う~ん」 となってしまうかもしれません。
今回は、そんな「特約」の中でも「弁護士費用」についてです。
みなさんの、任意保険の契約には「弁護士費用特約」は付いていますか?
実際に、事故を起こしてしまった時に使う「対人保険」 「対物保険」 「人身・搭乗者保険」
「車両保険」の利用価値は十分にあるのは分かっていても、「弁護士費用」はどんな時に使うの?
弁護士が必要な事故ってどんなの?
「弁護士費用」って本当にいるの?
では、どんな時にこの「弁護士費用」を使えるかというと・・・・・・
その多くは「もらい事故」です。
例えば、交差点で自分が信号待ちをしていて、後ろを走って来た車に衝突される。
いわゆる「おかま事故」というパターン。
このような事故は、自分側は全く過失がなく相手方が一方的に悪い「0対100」事故です。
こんなケースは、相手が加入している保険会社がこちらの車の修理費用や
ケガや治療費の補償をしてくれます。
ただ・・・・・・・・・・
相手が、もし任意保険に加入していなかったら・・・・・
「恐ろしい・・・・・」
ケガや治療費の補償については、相手側の「自賠責保険」に請求できますが、
こちらが、被害を受けた車の修理代は自ら請求しなければいけません。
残念ながら、こちらで加入している保険会社は動いてくれないのです。
なぜなら、こちら側の過失が「ゼロ」だからです。
分かりやすくいうと、一般的には保険会社は事故などの補償はしてくれますが、
保険未加入の相手側に事故の修理代金やケガの治療費などの請求(取り立て)はしてくれません。
んじゃあ~、こんな場合はどうなるの???
泣き寝入り?・・・・・・・><
そんな場合に「弁護士費用」の特約が力を発揮してくれます。
この他にも、自動車型に加えて「日常生活事故型」の弁護士特約であれば、車にまつわる事故以外にも、
「歩行中に、自転車にぶつけられてケガをした」といった場合でも、弁護士への依頼が可能です。
ここで、弁護士費用のメリットをいくつかお伝えすると・・・・
・自身に過失のないもらい事故に備えられる
・弁護士依頼料(着手金・成功報酬金)だけでなく、相談料も補償される
・法律の専門家に依頼できるので、的確なアドバイスや交渉の代行によって、不利益な結果になるリスクを
回避でき、最終的に受け取るべき賠償金を受け取ることができる
・ほかの車(契約車以外の車)に乗っている家族(配偶者、同居の親族)も補償を受けられる点です。
一番やっかいな相手側との交渉や、やり取りなど大変な労力を避けられます。
ただ、弁護士費用特約を利用するにあたり、もうひとつ気になるのは等級への影響ですが
これについては、もらい事故などで弁護士費用特約のみを使った場合は、等級に影響はありません。
翌年度の保険料が上がることはないので、安心して利用できます。
ぜひ、この機会に「弁護士費用特約」を検討してみてはいかがでしょうか。
それでは、また次回です。