信号が青に変わっても、なかなか発進しない車に「プツ!」は罰金です!
みなさん、車の運転中に信号待ちになった時に何をしていますか?
多くの方が、携帯スマホをチェックする人が多いと思います。
信号が青に変わるまでの時間、何秒くらいありますか?
30秒くらいですか? 長い信号になると1分くらいありますか?
ついつい、信号待ちでいることを忘れて、スマホに”ロックオン”してしまって
青信号に変わっていても発進出来ずに、後ろの車から「プッ!」とクラクションを
鳴らされた経験があるという方もいると思います。
この「早く発進してよ!」のクラクションをならされた側は、慌ててスマホを閉じ”
何もなかったかのように”急発進してその場を去ります。
因みに、クラクションに関しては、道路交通法第54条の2では次のように定められています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
警音器を鳴らしてはならない」
「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
青信号で発進しないクルマへの催促クラクションは、本来鳴らす必要のないシーンとなり、
「警音器使用制限違反」に該当して反則金3000円が科せられる場合があります(違反点数はなし)。
それと反対に、クラクションを鳴らすタイミングは、道路交通法52条1項で以下のように明示されています。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂
の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしの
きかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようと
するとき。
見通しの悪い交差点やカーブ、上り坂の頂上などでクラクションを鳴らすことは、対向車に自分の存在を知ら
せるために必要なことです。
また、クラクションを鳴らさなくてはいけない区間には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されています。
なかには規制区域内を示す「←→」と警笛鳴らせの標識を組み合わせた「警笛区間」が設置されているケース
もあります。
これらの標識は、主に山間部の見通しの悪いカーブや曲がり角、坂の頂上などに設置されており、危険の有無
に関係なくクラクションを鳴らして自車の存在を知らせる目的があります。
なお、使用すべき場所で鳴らさなかった場合、「警音器吹鳴義務違反」が適用され、
普通車なら違反点数1点・反則金6000円が科せられることがあります。
ということで、軽はずみに”クラクションを鳴らす”行動をとっても「罰金問題」に進展するようなら
大変ですね。
それでは、また次回です。