駐車違反の「5分ルール」って本当なの?? そに真相とは!
「駐禁」 と聞くと、誰もが”もらいたくない”交通違反ですよね。
“ちょっと、荷物の積み下ろしで車を離れただけなのに・・・”
僅かな時間なのに、駐車違反の切符を切られて車のフロントガラスにあの”黄色い紙”を貼られていたという
経験をしたという方もいらっしゃると思います。
では、駐車禁止の場所、「停車」ならできるの?

基準は「5分」!?
今回は“駐車と停車”のややこしいルールについてのお話です。
まず「駐車」と「停車」はどう違う? という点です。
交通量の多い道路や繁華街の中にある道路など、「駐車禁止」となっている場所が多くあり、
そこにクルマを駐車すると駐車違反として取り締まりを受ける可能性があります。
では、駐車禁止場所にクルマを「停車」することは可能なのでしょうか?
「駐車」と「停車」の違いは、道路交通法第2条第18項に説明があります。
「駐車」とは「継続的に停車すること」や「運転者が離れて直ちに運転できない状態」を指します。
ただ、「人の乗り降りや5分以内の荷物の積み降ろしは除く」と時間や行動によって例外となるものも
ありますが、基本的に、駐車は運転手がクルマから離れており、クルマを直ちに運転できない状況のことを
指します。

一方「停車」は、道路交通法第2条19項で「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」とあります。
つまり運転者が近くにおり、すぐに運転できる場合は、停車の扱いになると解釈できます。
では、クルマをすぐ動かせる体制にあれば、駐車違反にならないと思ってしまいますが、
運転者がクルマに乗っていても、駐車とみなされるケースもあるようです。

それは、他の人を迎えに行った等で、継続的に停止している状態です。
タクシーの客待ちなども駐車と判断されることもあるようです。
駐車禁止や駐停車禁止に関しては他にも、駐車禁止もしくは駐停車禁止の標識がない場所であっても、
道路交通法によって駐車や停車が禁止されている場所があります。
道路交通法第44条および第45条において規定されているもので、たとえば、交差点や横断歩道、
踏切や軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル、そして交差点の端や道路の曲がり角から
5メートル以内、横断歩道等の端から5メートル以内、路線バスや路面電車の停留場や
踏切から(10メートル以内)などは駐停車禁止。
自動車の出入口から3メートル以内や、道路工事中の区域から5メートル以内、
消火栓や消防用防火水槽等から5メートル以内、
火災報知器から1メートル以内などは駐車が禁止されています。
駐車や停車が禁止されている場所としてはほかにも、クルマを止めたとき、
右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所では駐車をしてはならず、
自転車専用通行帯も、(駐停車禁止場所でなければ)停車はできますが、駐車はできません。
これらに該当しない場所であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条において、
道路上では、同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車をすることは禁止されています。
なので、道路上に止めている車でよく見かける「駐車禁止除外指定」のカードを
フロントガラスに置いていても 、連続して12時間以上(夜間は8時間以上)の駐車は違反の対象になります。
出来る事なら、近くのコインパーキングに止めたいけど「短時間なら大丈夫でしょう」は禁物です。
駐車禁止区域であれば反則金1万5000円の違反点数2点、駐停車禁止区域であれば反則金1万8000円と
違反点数3点が科せられ”黄色の高額の駐車代金”が待っています。

実際に納得いかないケースもあるようですが、くれぐれも気おつけたいものですね。
それでは、また次回です。